大阪府営住宅

管理センター
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月収計算

1.まず、年間総収入(所得)金額を計算します。

給与所得者の場合 年間総収入金額:
年金所得者の場合
(65歳以上)
年間総収入金額:
年金所得者の場合
(65歳未満)
年間総収入金額:
その他の所得者の場合 年間総収入金額:

2.次に、年間総収入金額から年間所得金額を計算します。

上記、「1.まず、年間総収入(所得)金額を計算します。」に入力すると、自動的に計算します。
給与所得者の場合 年間給与所得金額:
年金所得者の場合
(65歳以上)
年間年金所得金額:
年金所得者の場合
(65歳未満)
年間年金所得金額:
その他の所得者の場合 年間所得金額:

3.最後に、控除額を差し引いて月収額を計算します。

同居及び扶養親族控除

入居しようとする親族(本人を除く)及び遠隔地扶養親族
1人につき38万円

特別控除

寡婦控除
申込者本人又は同居親族のうち、「ひとり親」に該当せず事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方がおらず、以下のいずれかに該当する方
  • 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
1人につき最高27万円
ひとり親控除
申込者本人又は同居親族のうち、現に婚姻をしていない方又は配偶者の生死の明らかでない方で、以下の3点すべてに該当する方
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
  • 生計を一にする子がいること(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。)。
  • 合計所得金額が500万円以下であること。
1人につき最高35万円
老人控除対象配偶者控除
同一生計配偶者で、70歳以上の方
1人につき10万円
老人扶養控除
扶養親族で、70歳以上の方
1人につき10万円
扶養親族控除
扶養親族(配偶者を除く)で、16歳以上23歳未満の方
 ※従前の特定扶養控除のこと
1人につき25万円
障がい者控除
次に該当する方
  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方
  • 知的障がい者更生相談所等により知的障がいと判定された方
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方など
1人につき27万円
特別障がい者控除
次に該当する方
  • 身体障がい者手帳の交付を受けている方で、1級又は2級に該当する方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、特別項症から第3項症までに該当する方
  • 知的障がい者更生相談所等により、重度の知的障がいと判定された方など
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級に該当する方など
1人につき40万円

下記、「計算する」ボタンをクリックして、計算後の月収額を計算します。

「年間所得金額合計」-「控除額の合計」=「控除後の年間所得金額」
「控除後の年間所得金額」÷ 12 =「計算後の月収額」となります。

※給与収入額が850万円を超える方については計算方法が異なる場合がありますので管理センターまでお問い合わせ下さい。

≪あなたの月収額は≫
年間所得金額合計
控除額の合計
計算後の月収額

月収額の計算方法については、以下の資料をご覧ください。